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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました
9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線・車両通行帯・中央分離帯がない道路(=生活道路)です。
これまでは、一般道路(高速道路や自動車専用道路以外の道路)で最高速度の標識がない道路の法定速度は原則60km/hでしたが、9月1日以降は、対象の道路では標識が設置されていなくても法定速度30km/hが適用されるため、ドライバー自身が道路構造から対象道路かどうかを判断する必要があります。
対象となる道路は、全国の国道・都道府県道・市町村道のうち、およそ7割を占めるそうです。
生活道路では歩行者や自転車の通行が多く、住宅や学校、公園などが近接しているケースも多いため、歩行者や自転車の方々を守るために法律が改正されました。
過去の調査で、自動車の速度と死亡事故との関係では、自動車の速度が30km/hを超えると、歩行者の致死率が急激に高まるということが明らかとなっているそうです。
改めて「生活道路は人が優先」という意識を心に留めて、決められた速度の範囲内であっても安全な速度で運転するよう心掛けたいです。

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